こんにちは。中野です。

本日は、自筆証書遺言を作成。作成した遺言書を法務局に保管してもらう際に必要な添付書類についてご紹介します。

保管制度を利用するときに用意すべきもの

  • 遺言書
  • 保管申請書
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 手数料3900円の収入印紙

※遺言書の作成、保管申請書については、過去に紹介しています。リンクを貼っておきましたので確認される方は上記項目をクリックして下さい

まとめ

行政書士は、職務上請求書を使用することで依頼者の住民票を代理取得することが可能です。

身分証明書はマイナンバーカードや運転免許証、パスポートのことです。