こんにちは。中野です。
今回は自筆証書遺言の作成についての注意とポイントです。
自筆証書遺言の作成ポイント
自筆証書遺言の作成については、民法968条の要件を満たす必要があります。
では、民法968条の要件とは?
- 遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自書して押印する
- 財産目録は自書する必要はなく、パソコンなどによりリスト化したものを添付することができるが、その場合は全てのページに署名・押印をする
- 間違った箇所の訂正は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を吹きして署名し、訂正又は追加した箇所に押印する
保管制度を利用するときの様式
保管制度を利用する場合は、データ保管ができるように様式が定められています。
- A4サイズ
- 余白を指定数値以上確保する(上部5mm、下部10mm、左側20mm、右側5mm)
- 片面のみ記載
- 各メージにページ番号を記載
- 複数ページでも綴じ合わせない
注意ポイント
自筆証書遺言はご自身が一人で作成できますが、不安に感じることもあると思います。
法務局では上記に記した自筆証書遺言の要件、様式ルールなどは説明いただけますが、遺言書の内容についてアドバイスしてくれません。
この辺は専門家である行政書士等にご相談ください。

