こんにちは
なかの行政書士事務所 代表の中野です。
離婚協議書を作りたい。養育費の支払いが滞ったときのために公正証書まで作りたい。
というご依頼主が非常に多いです。
離婚協議書のみでも債務名義(裁判所で所定の手続きが必要)を得れば強制執行は可能です。しかし、時間がかかる。
公正証書だとすぐに強制執行が可能。
でも公証役場は混んでいて完成まで2〜3カ月かかります。
そんな中、新しくルールが変わります。
それが法定養育費制度。
法定養育費は、離婚時に養育費の取り決めがなくても、一定額の養育費を請求できる制度です。この制度は、2024年5月に成立した改正民法によって導入され、2026年5月までに施行される予定です。
法定養育費がいくらなのかはこれから決まります。
現在は裁判所の養育費算定表(支払義務者の年収、受取権利者の年収、お子様の年齢と人数により)があるので、それがベースになると思います。
この法律が施行されたら離婚協議書はいらない?!
そういう訳ではなく、公正証書にしなくても最低限の養育費が保証されます!
詳しくは是非ご相談ください!
