こんにちは 千葉 なかの行政書士事務所 代表の中野です。
離婚協議書のご相談がありました。
- 離婚協議書とは何か
- 離婚協議書には何を書く?
- 離婚協議書と公正証書は何が違う?
について説明します。
・離婚協議書とは・・・・
離婚協議書は、離婚する前にお互いに決めたことを文章にしておき、離婚後のトラブルを回避するものです。
・離婚協議書に書くものは・・・・
離婚協議書には、大きく分けて以下の2つを記載します。
- お金に関するもの(例:財産分与、慰謝料、年金分割)
- 子供に関するもの(例:親権、養育費、面会交流)
・離婚協議書と公正証書の違いは・・・・
離婚協議書も公正証書も離婚について記載するということに変わりはありません。
離婚協議書は書き方は書式にルールはありませんが公正証書の場合、厳密にルールがあります。
公正証書の場合は、別途費用が発生します。この費用は目的価額(1.お金に関するもの)の合計金額によって変わります。
しかし、公正証書で作成した場合、離婚後に相手方が約束を守らなかったときに公正証書をもとに強制的に給与の差し押さえなどに進むことができます。(法的拘束力)
では、公正証書の手数料について簡単に説明します。
例えば、慰謝料、財産分与がなく、養育費だけであったとしても毎月5万円を20年支払う場合、50,000円✕12ヶ月✕20年=12,000,000円となり、手数料は17,000円です。加えて枚数が4枚以上になると250円加算されます。
公証役場にはご夫婦と行政書士で一緒に行くことが望ましいですが、遠方や都合で片方しか参加できないということも多いです。その場合は委任状や必要書類を準備いただければ対応が可能になります。

まとめ
離婚協議書は離婚する前に作ることが大切です。お互いの話し合いにより協議書にまとめることで将来的なトラブルを回避することができます。
公正証書にするかどうかの判断は当事者の意見となりますが、将来的なトラブルを少しでも減らしたいのであれば多少コストがかかっても作成することをオススメします。
まずは離婚協議書について聞いてみたいと思った場合は、連絡・相談をお待ちしています。

