こんばんは。中野です。

先日登録届をしました。その後、当事務所による面談があり、オッケーであれば晴れて行政書士となります。

開業前にブログを沢山あげるのは避けようと思いストップしていましたが、今回は我慢できずに投稿します。

それは、

行政書士が飲酒してバイク運転をして事故。

法律家としてあるまじき行動。

安易な行動をして行政書士全体のイメージを下げないでもらいたい!

行政書士会により、この行政書士は資格剥奪されるでしょう。

行政書士法には以下の条文があります。

行政書士法2条の2の3号

その業務に就くのに要求されている資格を欠くとみなされる要件である欠格事由として、以下に該当する者は「行政書士となる資格を有しない」と定めています。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

裁判により罰金であればセーフ

禁固刑、懲役はアウト

執行猶予もアウト

法律家であることから罰金で済むのか、禁固刑・懲役刑はないにしても執行猶予に成るのか気になります。

また、同法14条には、

行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる

と定めており

一 戒告

二 二年以内の業務の停止

三 業務の禁止

です。

いずれにしろ、裁判で罰金刑で済んだとしても行政書士会はただでは済まさないと思いますし、済まさないで頂き、世間からのイメージを悪くしないで欲しい。