こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
今回は、在留資格を取得した後に、日本に入国する流れと入国後に必要な手続きについてご紹介します。
上陸審査査証が発給されると いよいよ日本へ入国です。
日本に入国する時に空港でも審査(上陸審査)が行われます。
審査の流れ
上陸審査では、以下の要件を満たしているか審査されます。
①旅券や査証が有効であること
②日本で行う活動が虚偽でなく、在留資格に該当し、上陸許可基準にも適合していること
③在留期間が法務省令の基準に適合していること
④陸拒否事由に該当していないこと
在留資格認定証明書をもっていれば上記①②の要件は満たしていることになります。
また、指紋及び顔写真の個人識別情報の提供が求められます。
これは、行政書士試験の憲法分野で「外国人指紋押捺拒否事件」で習う内容なので行政書士試験を目指した方は覚えているのではないでしょうか。
結論からいうと合憲です。
ちょっと脱線してしまいました。
さて、上陸審査が終わると「上陸許可証」のシールがパスポートに貼られます。
そして、中長期在留者に対しては在留カードが発行されます。
①上陸許可証が貼られ、
②在留カードが発行されることで、日本での就労在留資格が与えられたことになります。
ここで注意しなければならないのは、在留資格認定証明書と査証を持っていれば必ず日本への入国が認められるわけではありません。
上陸審査に必要な書類
①パスポート
②パスポートに貼られた査証
③在留資格認定証明書
雇用契約書や入学許可証などを求められることがありますので事前に確認をしましょう。
注意点
在留資格認定証明書も査証も有効期間は3ヶ月間です。
有効期間を経過してしまうと再度、在留資格認定証明書交付申請手続きから行わなければなりません。
在留カードが交付されるのは、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した人です。
それ以外の空港から入国した場合は、後述する住民登録の後に届け出た住居地宛てに在留カードが郵送されてきます。
住民登録
これで日本にて就労を開始することができますが、手続きはこれで終わりではありません。
在留カードが交付されたら住民登録が必要です。住民登録に必要な書類は、パスポートと在留カードです。
住民登録は入国して住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村に届け出てください。

