こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
今回は、特定技能の方を就労を開始するまでの流れについてご紹介します。
雇用の流れ
①日本国内に既に在留している外国人を雇用するケース
②新規で日本で就労する外国人を雇用するケース
に分けてご紹介します。
①日本国内に既に在留している外国人を雇用するケース
②新規で日本で就労する外国人を雇用するケース
特定技能外国人を雇用する際の留意点
・各試験の合格前に内定を出すことは可能
・基本的に各試験に合格したあとに雇用契約を締結する
・雇用契約を締結したあとでも受験はできますが、各試験に合格しなければ受入れできない
雇用における注意点
特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
まとめ
特定技能は、外国の方が頑張って各種試験に合格しなければいけません。また、受け入れる企業側も省令等で定められた基準を満たす必要があります。流れをしっかりと理解して時間ロスが発生します。きちんとした専門家である行政書士にご相談ください。
