こんにちは。千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

本日は日本に在留するためには何故ビザが必要なのかについてご紹介します。

ビザが必要な理由

出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められているため必要です。

正式名称は「ビザ」ではなく「在留資格」と言います。

1週間くらいの旅行や出張だからビザ葉不要と思っている方がいますが、このような場合でも「短期滞在」の在留資格が必要です。

アメリカのように査証免除の国(ビザ免除国)から日本に来る場合は空港で「短期滞在」の在留資格が付与されているのです。

査証免除国とは

日本から見て査証免除国は

北米・ヨーロッパのほとんどの国

一部のアジア、中南米、アフリカ、中東

が該当します。

そしてこれらの国から入国される方は短期滞在(最大90日)であれば査証申請が不要です。

この日数は国によって異なります。

在留資格の種類

在留資格には先ほど紹介した短期滞在の他にいろいろあります。

大きく分けると

①就労が可能な在留資格

②就労できない在留資格

③身分・地位に基づく在留資格

④その他

です。

①②は名前の通りなので分かると思います。

身分・地位に基づく在留資格とは

③身分・地位に基づく在留資格とは、

永住者、日本人の配偶者や子供、永住者の配偶者や子供、定住者(日系3世とは)

を言います。

因みに④その他は特定活動によるものでインターンシップ(職場体験)やワーキングホリデーがあたります。

在留資格がないとどうなるか

①違反調査

②違反審査

③口頭審査

④異議申し立て

⑤法務大臣の採決

という流れになりますが、その間は入管施設に収容されます。

最初の在留資格取得だけでなく、更新の手続きが重要になります。

このような書類手続きから期限管理など一連してサポートさせていただきますので外国の方だけでなく、外国の方を雇用している事業主の方も是非ご相談ください。