こんにちは千葉で事務所を開業している「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

前に作成した証明写真の画像です。。。。

今回は、建設業許可を受けるにあたり許可を出すことができない欠格要件について説明します。

この欠格要件は、申請時点だけでなく、許可を得たあとでも該当すると取り消しになる可能性があるので注意ください。

実際は物凄く細かく設定されているので、詳細は国土交通省のHPから参照いただくとしてこの記事では簡単にご説明します。

欠格要件

建設業法第8条、17条に記載されています。

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

簡単に書きますのでセルフチェックしてみてください。

①破産手続き中か

 ⇒破産をしても復権を得ていれば問題ありません。要するに破産手続き中はダメですということです。派遣が決定すれば大丈夫なので、過去に破産した人は関係ありません。

②許可を取り消されたことがあるか

 ⇒取り消しから5年経過していれば大丈夫!

③営業停止中でないか?

 ⇒営業停止中はダメです。大人しく待ちましょう。

④禁固刑、懲役を受けたことある?

 ⇒刑が終わってから5年経過していれば大丈夫!

  執行猶予は、その期間が終了すれば刑がなかったことになるので、執行猶予期間が終わればOK

⑤暴力団と関係ないよね!?

 ⇒暴力団と関係があると通りません。暴力団であったとしても抜けてから5年経過していればOK

⑥正常な判断ができる?

 ⇒制限行為能力者のような精神の機能障害があるとダメです。

⑦成人?

 ⇒成年者と同一の能力を有すれば未成年でもOK。

まとめ

欠格要件を物凄く簡単にご紹介しました。偽って申請することは行政書士としても処罰対象になりますのでまずはセルフチェックをお願いします。

行政書士の中にはお金に目が眩んでとか、弱みを握られて悪い道に進んでしまう方もいるようですが、資格取り消しされている方もいるので、私には悪い話は持ってきてほしくないです。(笑)

正規に申請したいけどハードルが高いなどの理由がある場合は、全力で協力します!