こんにちは「なかの行政書士事務」代表の中野です。
皆さんは交通事故にあったことはありますか?
私は何度か事故にあって通院した経験があります。
まだ痛みがあるのに、相手の保険会社から「これ以上は費用出せません」と言って打ち切りになることがあります。
だいたい3か月~6か月くらいでその話があります。
そんなときどうなるのか
打ち切りになったら後遺障害申請
任意保険会社も治る見込みがないものを治療費だけ支払い続けるのは認めていません。これ以上通院しても改善する余地がない場合は打ち切りの話をしてきます。
しかし、そうなると怪我をした側は不安になります。
治療費は今後でませんが、後遺障害等級申請をすることでそれ相応の費用をもらうことができます。
その費用は「後遺障害慰謝料」「逸失利益」の2つです。
私自身自転車で直進しているときに対向から走ってきた車が急に左折してきて怪我をしました。
右手のしびれが取れずに後遺障害申請をして等級認定してもらったことがあります。
今もパソコンで記事を入力していますが、長く記事を入力しているとしびれが出てきて手先の感覚がなくなっちゃうんです。
後遺障害申請のやり方
後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険における後遺障害にあたるかどうか確認を求める手続きを「後遺障害認定申請」です。
この申請をしない限り後遺障害の審査はされません。
また申請には医師による後遺障害診断書が必要になります。
後遺障害認定申請には2つの方法があります。
①加害者側の保険会社が被害者に代わって行う方法を「事前認定」
②被害者自ら行う方法を「被害者請求」と言います
行政書士が代行する場合は、②の被害者請求に当たります。
事前認定ではダメなの?
相手の保険会社がやってくれるなら自分でやる必要はないと思うでしょう。
それぞれのメリット・デメリットをお伝えします。
<事前認定>
- 手間がかからない
- 任意保険会社が賠償金を支払う立場にあるため、本来認定されるべき等級よりも低い等級が認定される可能性がある
- 等級認定時に自賠責保険金を受け取ることができない
<被害者請求>
- 審査対策をとりやすい
- 不適切な審査結果により不利益を被ることがない
- 自賠責保険金が素早く振り込まれる
- 認定に有利な資料を提出することができる
私は自転車事故で後遺障害申請を2回実施しています。自転車事故時は通勤・帰宅時だったので労災(通勤災害)でもありました。
2件とも保険会社による治療打ち切りにあい、任意保険会社が実施する「事前認定」と 労働基準監督署に通勤災害による「後遺障害申請」を申請しました。
通勤災害による後遺障害が2件とも認められたにもかかわらず、事前認定では2件とも非適合でした。
きちんと審査してもらっているとは思いますが不信感でしかありません。
通勤災害だったから労災から後遺障害の費用をもらうことができましたがもしも通勤時でなかったら1円ももらえません。痛みがあるから自腹で通院をせざるをえなくなります。
なので、私は「被害者請求」を絶対的にオススメします。
「事前認定」で認められても等級が低いという話も多く聞きます。そして異議申し立てをすると2段階も等級があがり、数百万円単位で差が出たということもあります。
まとめ
交通事故にあったら、途中で打ち切りになってしまうということを認識してください。
痛みがあるけれど、仕事などの都合で通院することができない。などの状況があると容赦なく打ち切りの連絡があります。
また後遺障害申請するにしても通院の間隔が空いていると認められない可能性も多くなります。
通院を継続して無事に完治すれば良いですが、万が一完治しないことを視野にいれて通院時から行政書士にアドバイスをもらうことでスムーズな後遺障害申請をすることができます。
しかしながら痛みがないのにお金をもらいたいからと言った理由で相談されても話を聞くうちにウソだと見破ることは簡単です。その場合は行政書士の方から打ち切りの話が出ますのでくれぐれも注意ください。
