こんにちは。中野です。
今回は、車を購入した時、譲渡したとき、引っ越しをした時などに、「車庫証明を取ってきてください」と言われたけれど、どうやって取るの?についてお話いたします。
車庫証明とは?
まず最初に、「車庫証明」って何?ですが、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。
名称から推測できると思いますが、「自動車」を「保管する場所」を「証明する書類」です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められています。
車を購入したけれど、保管場所がなく、放置されては困ります。なので自動車を登録する際には必ず車庫証明で保管場所がありますよ!ということを証明しなければいけません。
車庫証明の条件は?
自動車を保管する場所は、どこでも良いわけではありません。いくつか条件がありますので紹介します。
- 道路以外の場所であること
- 使用の本拠地(自宅など)から保管場所が2km以内にあること
- 自動車の全体を収容可能であり、道路からの出入りに支障がないこと
- 保管場所として使用できる権限を有していること
車庫証明が必要になるときは?
ではどんなときに車庫証明が必要になるかです。主な条件は以下の通りです。
- ナンバーのついていない自動車を登録する時 (新規登録) 新車・中古車は問いません
- ナンバーをついている自動車の名義を変更する時 (移転登録)
- 引っ越し等で保管場所の所在地が変更になる時 (変更登録)(※1)
(※1)所有者と住所に変更がなく、自動車の保管場所のみを変更した場合は車庫証明の手続きは省略されます。
また、同居している家族への移転、法人名義から個人名義への移転の場合も車庫証明は必要ありません
車庫証明は絶対に必要?
①車庫証明が不要な地域に住んでいる場合
車庫証明の発行を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、人口が多い地域で路上駐車が問題になったことで制定された法律です。
そのため人口が少ないなど、路上駐車が問題になりにくい地域では車庫証明が不要とされています。
要不要は市区町村によって異なるため、詳細は管轄の警察署のホームページを参照してください。
②軽自動車の場合(一部)
自動車が軽自動車の場合で一定の条件に当てはまる場合は、車庫証明が不要になります。
車庫証明でなく、車庫届出となります。
<以下の条件に当てはまる場合は車庫証明が必要になります>
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部から30km圏内の市町村
※上記に当てはまっていても車庫証明が不要な場合もありますのでご注意ください。
まとめ
車庫証明の基本部分をご紹介しました。
新車購入時などはディーラーなどから指示がありますが、譲渡や引っ越しの時は自身で判断しないといけません。
迷ったときはご相談ください。

