こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの①として、「財産分与を具体的にしたいパターン」についてご説明いたします。

財産はどう分けられる?!

亡くなった後、遺言書がないと財産は、法定相続人で分配されます。

<ケース1> 配偶者と子供がいる

 配偶者2分の1、子供2分の1です。

 子供が複数いる場合は、子供2分の1を分配します。つまり子供が2人であればそれぞれ4分の1ずつ、3人であれば6分の1ずつです。

<ケース2> 配偶者のみのケース

 配偶者がすべてもらえるわけではなく、被相続人(亡くなった人)の親がいれば

 配偶者3分の2、親3分の1です。

 親はいないけど、被相続人の兄弟がいる場合

 配偶者4分の3、兄弟4分の1です。(兄弟が複数いる場合は、子供が複数いるケースと同じように分配します)

<ケース3> 配偶者は先に亡くなっているが、子供がいるケース

 子供で分けます。被相続人の親や兄弟には相続権はありません。

 子供が複数いる場合は、その人数で均等割りします。

 子供が複数いるが、そのうち1人は亡くなっている場合、その子供(被相続人から見たら孫)がいれば孫が相続人になります。これを代襲相続と呼びます。

まだまだいろんなケースがありますが、ここで伝えたいのは法律で分配率が指定されているということです。

自分では分配率を決めることができるのか

法律で財産分与の分配率が決まっているが、変えることができないのか!?

答えは遺言書で変えることができます。

1000万円の財産があったとき、

通常であれば、配偶者500万円、子供A250万円、子供B250万円ですが、

遺言書によって、配偶者300万円、子供A350万円、子供B350万円も可能ですし、

すべて子供Aに譲ることもできます

ここで重要なのが

重要なポイントとしては、なぜそのような分配をするのかを明記することです。

ただ、金額だけ記載するのも良いですが、一言理由をつけることが重要です。

例えば

配偶者は介護が必要。子供Aには配偶者の面倒を見てもらいたいので財産すべてを譲る。

子供Bは起業するために生前贈与を行ったので財産分与は〇〇万円とする。など

理由が分かると財産を受け取る側も納得してくれると思います。

※因みに配偶者の面倒を見る代わりに・・・。という遺言のようなものを「条件付き遺言」と言い、その条件を守らない場合は財産を受ける権利がなくなります。

まとめ

遺言書は単なる財産分与をするだけのツールでなく、理由を添えてこの金額にするという意思を残すことで遺言者の気持ちを伝えることができます。

またこれをすることで相続人間の争いを鎮める効果もあります。

自分亡きあとも家族が仲良く暮らしていって欲しいという気持ちはあると思います。

私も父を大学の時に亡くしました。急死だったため遺言書はありませんでしたし、貧乏だったので財産もありませんでしたが、父は・・・どう思っていたんだろう。と思うことがあります。