こんにちは。中野です。

これまで自筆証書遺言の作成から、必要書類の作成、予約取りについてご紹介しましたが今回はそれらを持って法務局に行く時のお話です。

事前チェック

忘れ物がないか今一度チェックをしましょう

□遺言書(自筆証書遺言)

□申請書

□身分証明書(顔写真付きの官公署から発行されたもの)

□住民票(本籍と戸籍の筆頭者の記載があるもの)

□収入印紙(3900円分。収入証紙とは違うので注意。法務局でも購入できます)

法務局での流れ

①受付で身分証明書の提示、遺言書の形式確認

②保管証が発行されるので大切に保管ください

保管証とは

受付で発行される保管証とは、遺言書保管所の名称および保管番号、遺言者の氏名、生年月日が記載されたものです。

ご家族や相続人に遺言書の存在(法務局に預けていること)を伝える場合は保管証の情報を伝えると良いです。

※保管証の再発行はできません。

まとめ

2020年に開始された保管制度についてご紹介しました。

この制度がはじまった理由は、遺言書を作成しても相続人に遺言書の存在を知られることがない。紛失、改ざん、変造があった。などです。

新しい制度はその時世にあった制度になりますので、ご自身の状況を考えてうまく利用しましょう。

行政書士は、専門家としてサポート・アドバイスをさせていただきます。