こんにちは。中野です。

自筆証書遺言を書いたけれども、自分で持っているのは不安。亡くなったあとにご遺族に遺言書が発見されるか不安。いろいろと心配ですね。

そんなときも行政書士にご相談ください。親切・丁寧にサポートしてくれると思います。私を選んでくれると嬉しいですが、お近くの行政書士をご利用することをお勧めします。

本日のテーマは、自筆証書遺言を作成したけれど、心配なので法務局の保管制度を利用したいというときにどこの法務局でも良いの!?というお話です。

保管制度 利用できる法務局は次の3つ

全国に法務局は8か所、地方法務局は42か所あります。

では、どこの法務局でも保管してくれるのか!?

答えは 「✖」です。

正しい表現をすると自筆証書遺言の保管をしてくれる場所の名前は「遺言書保管所」です。

その中で遺言者に関係する場所で利用することができます。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本拠地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

まとめ

要するに遺言者と関係がある場所にある法務局(遺言書保管所)が管轄です。