こんにちは。中野です。
これまで数回に分けて自筆証書遺言の法務局保管制度についてご紹介してきました。
今回は、保管制度を利用するには様式まで決まったルールに従う必要がある!です。
ではスタートです。
保管制度を利用するときの様式ルール
- A4サイズの片面のみに記載する
- 余白が指定数値以上(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm)が必要
- 各ページにはページ番号を振る
- 複数ページの場合でもホチキスなどで綴じてはいけない
詳しくは、法務局のホームページ に記載があります
様式ルールの理由
様式ルールが必要なわけは、保管方法を考えれば納得できます。
法務局で保管する際は、「原本保管」「データ保管」がされます。
この「データ保管」をするために様式が決まっていると考えると理解しやすいと思います。

写真はイメージですが、自動用紙送り機能がついた複合機でスキャンして読み取るとすると
- 用紙のサイズがミックス(A4、A3、B5など)されていると正しく読み取れない
- スキャン機能は用紙ギリギリにある文章は読み取らないことがある
- 自動用紙送り機が2枚一緒に送りこんでしまうことがあるためページ番号を振ってきちんと欠落なく読み込みできたか確認する
- ホチキスなどで綴じられていると自動送り機が使用できない
このようにルールあるところには、「理由あり!」で考えると分かりやすいですね。
