こんにちは。中野です。
前回の「自筆証書遺言」に続いて、今回は「公正証書遺言」のメリット・デメリットのご紹介です。
まず、公正証書遺言は、公証役場に出向いて公証人(元裁判官など)に書いてもらいます。逆に公証人にきてもらうこともできます。
メリット
- 遺言者が公証人に口頭で伝えて、公正人が遺言書にするから形式の不備などで無効になることはない
- 作成された遺言書は公証役場で保管される
- 紛失、偽造、隠蔽の心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 文字が書けなくても大丈夫
デメリット
- 費用がかかる
- 手間、時間がかかる
- 証人2人を用意する必要がある
まとめ
自筆証書遺言、公正証書遺言を比較すると費用面、安心面がそれぞれ対称的と思っていただければ分かりやすいと思います。
ご自身で公証役場に行けば良いものでなく、事前に財産リスト(財産目録)の作成、遺産の配分の確定、戸籍謄本などの書類の準備などが必要です。
行政書士は、ご依頼者様と公証人の間に入り準備の段階からサポート、アドバイスさせていただき、ご依頼者様の希望にそった遺言書作成に付き添います。
