こんにちは。なかの行政書士事務所 中野です。
遺言書、相続、離婚協議書、内容証明書など民事の仕事をメインでやっていますが、離婚協議書の仕事が多いです!
離婚協議書は養育費の定めをする場合は公正証書にしておくことをオススメします。
なぜ?!
「強制執行認諾(にんだく)文言付公正証書」といい、公正証書にすると判決を経ずに強制執行が出来るようになります。
しかし、先日千葉公証役場に予約を取ろうとしたら3ヶ月待ち。。。
公正証書を作るまで離婚届を出すのを保留している人はある程度いると思います。
なので、公正証書を予定している人は離婚協議書を作成する前に公証役場を予約しましょう。
その上で予約日までに離婚協議書を作成する。
離婚協議書はご自身でも作成可能です。
しかし行政書士であれば、公正証書に近い形で作成することができます!
是非ご相談ください。
相談は無料です!!!

