こんにちは。千葉 なかの行政書士事務所 代表の中野です。

今回は離婚の公正証書についてです。

離婚は、離婚届を出せば成立します。

では、何故 離婚協議書とか公正証書という言葉が出てくるのか?

それは、離婚する条件、離婚した後の約束を書面化して双方で誓約するためです。

「別れるときに〇〇と言ったから約束守ってよ」

「俺はそんなこと言っていない。言ったというなら証拠を見せろ」

というのを防ぐことが出来ます。

とても大切なことです。

それが養育費だったらどうでしょう?!

子供は親が別れても育てて行かなければいけません。

今(2025/5/12)の法律では共同親権は認められていません。どちらか一方が親権を得て、子を監護養育することになります。

しかし、監護養育する側が全ての費用を捻出して育てるのは厳しいものがあります。

子供を育てるにはお金が必要です。

養育費です。その養育費をきちんと最後まで支払ってもらう。

その取り決めをするのが離婚協議書、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)です。

これまでいろんなケースの離婚協議書を作成してきました。

遠方の方でもメールや電話で対応できます。

まずはご相談ください。