こんにちは。千葉 なかの行政書士事務所 代表の中野です。

今回は離婚における年金分割についてご紹介します。

年金分割は将来安定した生活を送るためにも大変重要な内容です。

面倒だからとスルーしてしまうことがないようにしましょう。

年金分割には2つの種類があります

  1. 合意分割
  2. 3号分割

そして請求期間は原則2年以内です。(離婚した日の翌日から起算します)

年金分割の対象は婚姻期間のみです。

分割の対象は厚生年金共済年金です。

よって、国民年金や企業年金、個人年金(iDecoなど)は含まれません。

②合意分割とは

・夫婦の両方が厚生年金を支払っていた場合などで適用され、割合は最大で50%です。最大なので30%など任意の割合で設定することも可能です。

・「合意」という言葉通り、お互いに話し合いなどで合意する必要があります。

・合意した内容を公正証書にするか、公証人に私文書認定してもらう必要があります。

・もしも話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。

・離婚成立後に行うと相手方から同意が得られない可能性があるので離婚前に離婚協議書の1項目として決めるのがオススメです。

③3号分割とは

・3号分割の「3号」とは「第3号被保険者」のことです。つまり、専業主婦であったり配偶者の扶養範囲内(パート・アルバイトなど)で働いていた方が対象になります。

・3号分割は、2008年(平成20年)4月1日以降婚姻期間に対して0.5(2部の1)を申請することができます。

・3号分割のメリットとしては、離婚後に実施できることです。ただし離婚した日の翌日から原則2年間という期限があります。

④まとめ

離婚に至らないことが一番ですが、もしも離婚に至ってしまう状態になってしまったら、離婚後のことも考えてしっかりと対応をしましょう。行政書士の場合、コスパの良い料金で離婚協議書の作成から年金分割のサポートまでしっかりとすることができます。ぜひご相談ください。