こんにちは。千葉 なかの行政書士事務所 代表の中野です。
今回は勉強会に参加しました。
テーマは「時効について」です。

時効といえば刑事ドラマで出てきますが、民法でも時効があります。いずれにしろ法律関係なので弁護士のイメージが強いですね。
時効といえば良く使うのは時効の援用。
例えば借金した。返済していないけどずっと催促されていない。時効を迎えたら債権者に時効の援用をすると今後借金を返す必要がなくなります。
債権者が時効を止めるには、時効の完成猶予と更新と言う言葉があります。債権者が債務者に借金があることを承認させる。返済の請求をする。差押え、仮差押え、仮処分をする。などのケースがあります。
行政書士には代理権がないので時効の援用などについては受任できません。
友人にお金を貸した。借用書がない。返して欲しい。内容証明を利用したい。というケースであれば行政書士にご相談ください。
争いになっている。今後争いに発展する場合は弁護士にお願いします。

