こんにちは 千葉 なかの行政書士事務所 代表の中野です。
よく「内容証明郵便は弁護士に依頼しないといけない」と思っている方がいますが、そうではありません。
我々、行政書士も多くの内容証明郵便の対応しています。
何度 要求しても応じてくれなかった方が内容証明郵便を送ったところスグに対応してくれたということはよくある話です。
では、なぜ内容証明郵便=弁護士と思われるのか?
それは、法的判断を含む場合は弁護士しか対応してはいけないからです。行政書士よりも上位資格の司法書士さんでもできません。
これは弁護士法第72条に記載されている内容になります。
じゃぁ、すべて弁護士に依頼しよう♪と思うかもしれませんが、弁護士へ依頼する費用は高く、行政書士はお得です。
そのため、行政書士で十分な内容証明(法的判断を含まずに今後訴訟に発展しないもの)は行政書士に依頼することがコスパが良いのです。
行政書士が非弁行為に抵触して罰金刑以上が確定すると行政書士の資格が剥奪されます。
なので、内容証明郵便の仕事を受任するときは相手方とどのような状況なのか、どういうものを要望しているのかしっかりと話を聞いた上で受任しないとせっかく難関資格で得た士業を手放すことになってしまいます。
行政書士が内容証明郵便の仕事を受任したときは、クライアントの要求を文章に落とすのはもちろんのこと相手方の気持ちを逆なでして訴訟に発展しないように文章を考えます。
クライアントの方も訴訟に発展させて時間とお金をかけるよりも穏便に済ませたいはずです。
内容証明郵便を検討されている方はぜひご相談ください。

