こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
今回は、就労の在留資格取得に必要な手続きについて解説していきます。
在留資格 認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件のうち、在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているかどうかについて事前に審査を行い、その条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
上陸のための条件を一部認められていることを証明しますので、在留資格認定証明書があれば上陸審査手続きが簡易・迅速に進みます。
また査証申請時にも在留資格認定証明書を提示することで査証の審査が迅速に進められることになります。
このように、海外にいる外国人を雇用し、日本に呼び寄せるためには、まずは在留資格認定証明書交付申請を行うことが必要です。
在留資格認定証明書交付申請は、通常日本の受入機関である企業が手続きを行います。
申請書類の準備
在留資格認定証明書交付申請を行うには、申請に必要な書類を準備しなければなりません。
必要書類は申請する在留資格や受入機関のカテゴリーによっても異なりますが、以下のような書類を入管に提出します。
- 申請書
- 顔写真
- パスポート
- 活動内容を証明する書類
(労働条件通知書など) - 受入機関に関する書類
(登記事項証明書、決算文書など) - 外国人個人に関する書類
(履歴書、卒業証明書など)
在留資格やカテゴリーによっても異なりますので、必要書類は申請前に確認した上で準備が必要です。
申請手順
在留資格認定証明書交付申請は、受入機関の所在地を管轄する入管で申請を行います。
受入機関が東京や神奈川にあれば東京入管、大阪や兵庫にあれば大阪入管での申請となります。
申請を行うことができるのは、受入機関の職員になりますので、受入機関の職員が管轄の入管窓口で申請を行います。
オンライン申請をすることも可能ですので、オンライン申請であれば入管の窓口に行かなくてもオンラインで24時間365日いつでもどこでも申請が可能です。
オンライン申請であれば、あまり管轄の入管を考える必要はありません。
なお、入管に届け出た弁護士や行政書士であれば申請取次者として、職員に代わって申請をすることも可能です。
審査の流れ
入管で申請が受理されると、入管で審査が行われます。
申請から結果が出るまでの期間は、在留資格、カテゴリー、申請内容、入管の混み具合など様々な要因で前後しますが、入管は標準処理期間として1ヶ月から3ヶ月と示しています。
この期間よりも早く審査が終了することもあれば、3ヶ月以上かかることもあり、幅がありますので、外国人を雇用することが決まった際にはできる限り早めに手続きを進めるのがよいでしょう。
申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。交付方法は紙での交付と電子交付の2種類から選ぶことが可能です。
紙で交付を受けると入管から在留資格認定証明書が郵送されてきます。
一方で電子交付を選ぶと入管から在留資格認定証明書がメールで送られてきます。
査証申請
在留資格認定証明書が交付された後は、外国人が海外にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
査証申請は、外国人が居住する地域を管轄する日本大使館や領事館で申請を行います。
申請書類の準備
必要書類は、申請を行う日本大使館や領事館によって異なりますが、一般的に以下のような書類が求められます。
- 申請書
- パスポート
- 顔写真
- 在留資格認定証明書
実際に必要な書類は、申請前に大使館や領事館に確認することが必要です。
上記のように、査証申請には在留資格認定証明書が必要になります。
入管から交付を受けた在留資格認定証明書は受入機関から外国人に送る必要がありますので、交付を受けたら速やかに送るようにしましょう。
申請手順
査証申請の方法も申請を行う日本大使館や領事館によって異なります。
事前に予約が必要な大使館・領事館もありますし、代理機関を通じてしか申請を受け付けない大使館・領事館もあります。
予約がすぐに取れないこともありますので、必ず事前に確認をした上で申請を進めるのが望ましいです。
なお、査証申請が許可されるとパスポートに査証が貼られます。
