こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は、就労の在留資格を取得したいければどれくらい時間がかかるのかについてご紹介します。

在留資格認定証明書交付申請の所要期間

在留資格認定証明書交付申請にかかる所要期間は、書類の準備期間と入管での審査期間に分けられます。

書類の準備期間は、外国人や企業の書類準備スピード、申請する在留資格などによって書類の量が異なります。

一般的に1、2週間から遅くても1ヶ月程度で準備できることがほとんどでしょう。

入管での審査期間は、在留資格、カテゴリー、申請内容、入管の混み具合などによっても前後しますが、標準処理期間は1ヶ月から3ヶ月と示されていますので、その期間を目安として考えてよいでしょう。

このように所要期間は幅がありますが、早ければ1ヶ月半程度、遅いと4ヶ月程度かかります。ただし、場合によってはそれ以上かかることも想定しておく必要があります。

新型コロナウイルスの感染拡大したときは物凄く時間がかかった記憶があります。

外国人を雇用することが決まった際には、速やかに手続きを開始しましょう。

また時間がかかることも想定して入社時期をずらすことができるように対応することも必要です。

在留資格認定証明書交付申請の難易度

申請する在留資格や申請する外国人の職歴や学歴などのバックグラウンド、受入機関の企業などによっても異なりますので、難易度を示すことは難しいです。

必要書類が少ないからといって難易度が低いということも言えません。

申請で許可を受けるには、申請要件を満たし、適切な書類を提出することが必要です。

そのためにはどの在留資格を申請するのか、その在留資格の要件は何かを事前に確認した上で、外国人や企業がその要件を満たすことができるかを判断して申請を進める必要があるでしょう。

日本に入国するまでに3回審査があり、それぞれ審査の内容や申請の提出場所が異なります。

さらに入国した後も住民登録が必要で住民登録を終えてようやく手続きが完了することになりますので、手続きは複雑に感じられるでしょう。

手続きに不慣れな人などは、在留資格の判断や要件の確認などは簡単ではないかもしれません。そのような場合は、行政書士などの専門家に相談してみましょう。

査証申請の所要期間

在留資格認定証明書を提出することで、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われるため、査証発給に係る審査は迅速に行われ、申請から1週間程度で査証が発給されることが一般的です。

まとめ

手続きがスムーズにいかなければ外国人の入社が遅くなってしまいますし、在留資格認定証明書交付申請で不許可を受けてしまうと外国人を呼び寄せることができなくなり、外国人にとっても不利益になってしまいます。

手続きに不安があれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めです。