こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は外国人の雇用。特定技能の受け入れについて詳しくご紹介いたします。

マッチングについて

特定技能制度では、監理団体は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。

国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。 

また、出入国在留管理庁では、「特定技能」での就労を希望する外国人と、特定技能外国人の雇用を希望する企業に対するマッチング支援として、随時国内マッチングイベントが開催されています。

イベントの情報については、出入国在留管理庁 HP 及び特定技能総合支援サイトに随時掲載しています。

【特定技能総合支援サイト】 https://www.ssw.go.jp

特定技能総合支援サイト:外国人向け | 法務省出入国在留管理庁特定技能制度での就労をサポートする「特定技能総合支援サイト」です。特定技能制度や必要な手続きの紹介、マッチングイベント、相談のためのコールセンター情報など就労を希望する外国人の方に役立つ情報を発信します。www.ssw.go.jp

採用する特定技能外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があります。

雇用における注意点

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。

特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 

特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

 ○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc… 

(2)受入れ機関自体が適切であること

 ○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと 

 〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc… 

(3)外国人を支援する体制があること 

(4)外国人を支援する計画が適切であること 

2 受入れ機関の義務 

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること 

(2)外国人への支援を適切に実施すること

(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う。

3  1号特定技能外国人支援計画の作成

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

4 分野別協議会について

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。 

協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。

協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

5 届出について

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。

登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。

(1)受入れ機関の届出 

 ○ 随時の届出

・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出

・支援計画の変更に係る届出

・特定技能外国人の受入れ困難時の届出

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出

・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出

(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)

○ 定期の届出

・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出

・支援計画の実施状況に関する届出

(2)登録支援機関の届出 

○ 随時の届出 

・登録の申請事項の変更の届出・支援業務の休廃止又は再開の届出

○ 定期の届出

 ・支援業務の実施状況等に関する届出

6 その他

✓支援に要する費用は、受入れ機関等において負担します。

✓外国人であることを理由に、(福利厚生施設の利用など)待遇面において差別的な取扱いがあってはなりません。