こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は特定技能資格の1号と2号についてご紹介します。

特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

在留資格「特定技能」とは

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 

「特定技能1号」は、
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」は、
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要です。(特定技能2号については支援の対象外)

特定技能1号と2号のポイント

まとめ

特定技能には1号と2号があり、更新時期が異なったり、1号にいたっては企業側が支援する必要が出てきます。更新を忘れると在留資格が取り消されることもありますので、期限管理も含めて長期的に専門家にサポートしてもらうことが重要になります