こんにちは、千葉「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は、在留資格・就労資格の1つである「特定技能」について詳しく紹介致します。

特定技能とは

特定技能は、2019年4月に新設されました。

少子高齢化などの影響により労働者不足となっている我が国で「特定産業分野」で外国の方が働くことができるようにした制度です。

特定産業分野とは以下の14分野が該当します。(2025年1月時点)

①介護

②ビルクリーニング

③素形材産業

④産業機械製造業

⑤電気・電気情報関連産業

⑥建設

⑦造船・舶用工業

⑧自動車整備

⑨航空

⑩宿泊

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食業

特定産業分野とは

特定産業分野とは、

1.国内で人材確保することが難しい

2.一定の能力を持った外国人を雇用することで人材の確保を図るべき産業分野

のことを指します。

ここで注意すべき点は、「一定の能力を持った人」です。なので、誰でも良いという訳ではありません。

特定産業分野ごとに定められた試験に合格する必要があります。

特定産業分野の業務と試験など

例えば

介護分野では

・従事業務
「身体介護等(利用者の入浴、食事、排せつ介助等)と支援業務

・技能試験
「介護技能評価試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」と「介護日本語評価試験」

ビルクリーニング分野

・従事業務
「建築物内部の清掃」

・技能試験
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

建築分野

・従事業務
「型枠施工、左官、コンクリート圧送、建設機械施工、土工、鉄筋施工、内装仕上げ、とびなど」

・技能試験
「建設分野特定技能1号評価試験 等」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

自動車整備分野

・従事業務
「自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備」

・技能試験
「自動車整備分野特定技能評価試験 等」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

宿泊分野

・従事業務
「フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供」

・技能試験
「宿泊業技能測定試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

農業分野

・従事業務
「耕種農業全般、畜産農業全般」

・技能試験
「農業技能測定試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

飲食料品製造業分野

・従事業務
「飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加 工、安全衛生)」

・技能試験
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

外食業分野

・従事業務
「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」

・技能試験
「外食業特定技能1号技能測定試験」

・日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定N4以上」

まとめ

少子高齢化や社会情勢により多くの業界で人手不足の状態です。

そのために貴重な人材を海外の方から獲得するためにできた資格(在留資格)が「特定技能」です。

しかしながらきちんと更新手続きなど管理をしないと帰国しなければいけなくなってしまいます。このような管理は専門家である行政書士に任せていただければと思います。