こんにちは。千葉県「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
今回は、いろいろできる行政書士の業務の中の1つである、「自動車登録業務」について紹介します。
行政書士の自動車登録業務とは?
自動車登録業務とは、自動車を所有する際や、使用者に関して変更があった際などに、陸運支局などへ登録申請や変更申請を行う業務を指します。
また、自動車を廃車する際に、登録を抹消する場合の手続きについても、自動車登録業務にあたります。
自動車登録業務の内容
自動車登録業務には、「登録業務」と「抹消業務」の二つの業務が中心となっています。
1.登録業務登録業務には、
「新規登録」と「移転登録」、「変更登録」とがあります。
新たに登録を受ける際の「新規登録」には、新車に対する「新車新規登録」と中古車に対する「中古新規登録」とがあります。
「移転登録」は一般的に「名義変更」と呼ばれる手続きで、車の売買や相続、遺贈などによって所有者が変わったときに必要な手続きです。
「変更登録」は、所有者の氏名・住所の変更、車台番号などに変更があった時に行う手続きです。
2.抹消業務抹消業務には、「永久抹消登録」と「輸出抹消登録」、「一時抹消登録」とがあります。
いわゆる「廃車手続き」にあたる「永久抹消登録」では、車を解体した後に申請を行います。
車を国内から海外へ輸出する際に行う「輸出抹消登録」では、運輸支局へ仮抹消の申請を行った後、税関へ「輸出抹消仮登録証明書」を提出することで輸出許可を得ます。
「一時抹消登録」は、公道を走る機会が無くなった車に対して行う手続きで、これにより「登録識別情報等通知書」が発行されます。解体をせずに保管したい場合などに行います。
まとめ
これらの登録業務は陸運支局にいって手続きが必要ですが、千葉県だと平日の昼間。
昼休みは受付していません。

1度の訪問で済まない案件もあったり、書類の不備・不足があると2度3度と出向く必要があります。
行政書士に依頼を検討してみてください。自分が有給休暇を使うよりコスパが良かったりします。

