こんにちは、千葉の「なかの行政書士事務所」代表 中野です。

よろしくお願いいたします。

今回は、建設業許可を自分は取ることができるのか、何を基準に判断しているのかなどについて紹介します。

建設業許可取得の要件

下記の5つの要件が必要です。1つでも欠けている場合は許可がおりない可能性があります。

①誠実性

②財産的基礎

③欠格要件に該当しない

④適正な経営体制

⑤専任技術者

詳しくは以下でご紹介しますが、建設業許可には、「特定建設業許可」か「一般建設業許可」があります。今回の記事では一般建設業許可でご説明します。

①誠実性

役員等に誠実性が求められます。

誠実とは

請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でなこと

誠実性は書類などで判断できるものではありませんので、過去に違反をして許可が取り消されたなどの事由がなければ詳しく確認されることもないでしょう。

②財産的基礎

一般建設業許可の場合は、下記のいずれかを証明する必要があります。

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力

自己資本は直近の貸借対照表(B/S)、資金調達能力は1か月以内に発行された預貯金証明書などで証明します。

③欠格事由に該当しない

過去に悪いことをした。罰金、禁固、懲役の経験がある。破産しているなどの場合は許可を受けることが出来なくなります。

この欠格事由は許可を得た後に該当することになったら許可が取り消されることにもなります。

詳しくは関連記事で確認ください。

④適正な経営体制

経営経験のある役員(常勤役員等)がいることが必要です。

たとえば

・一定の経営経験を持つ常勤役員がいる

・その役員が適切な健康保険等に加入している

などです。健康保険に加入というのは、保険証に会社名が表示されるのでその会社に在籍しているのかが分かります。マイナ保険証に切り替わるので今後どのようになるか。

⑤専任技術者

常勤の専任技術者が必要です。

専任技術者とは、

・対応する資格を有している

・工事に関する一定の実務経験がある

・資格+実務経験

・専門の学校+実務経験

などがあります。

業種ごとに何の資格をもっていれば良いかは国土交通省のHPから確認することができます。

まとめ

今回は許可要件をご紹介しました。

許可要件はあるはずなんだけど、それを証明する書類がない。転職したから前の会社からもらわなければいけない。など書類を準備するのに苦労する部分です。

労力がかかるので簡単に進めることができない案件を断る行政書士も多いです。是非ご相談ください。