こんにちは、千葉の「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

行政書士のメイン業務の1つと言われている「建設業許可」についてご紹介しています。

今回は建設業許可には「特定建設業」と「一般建設業」があります。

建設業許可には「特定建設業」と「一般建設業」の2つあります。どちらの許可を取得するかは自社の営業方針や財務内容によって変わります。

どのような基準で変わるのかを説明していきます。

特定建設業許可 と 一般建設業許可の違い (発注金額)

「特定建設業許可」は、元請業者として工事を請け負った際に下請に発注できる金額に制限がありません。

「一般建設業許可」は、元請業者として工事を請け負った際に下請に発注できる金額に制限があります。

※下請に発注せずに自社で完結させるのであれば、一般建設業許可で足ります。

例)建築一式工事の場合、一般建設業許可の場合、税込7,000万円未満/1工事です。

  複数の下請けに発注する場合は、合計金額が 7,000万円未満かどうかで判断します。

  建築一式工事以外の場合、4,500万円が基準に変わります。

特定建設業許可 と 一般建設業許可の違い (財産的基礎)

一般建設業における財産基礎

・下記のいずれかに該当することが条件です。

①自己資本が500万円以上

②500万円以上の資金調達能力がある

③直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績がある

特定建設業における財産基礎

・以下のすべてに該当することが条件です。

①欠損の額が資本金の20%以上を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金が2000万円以上であること

④自己資本が4000万円以上であること

要するに資金面で十分な状態でないと不可ということです。

まとめ

上記で紹介した以外にも資格者における専任技術者がいるかどうか、実務経験者を有しているかなど特定建設業についてはハードルが高くなっています。

また特定建設業の許可を受けた場合は、施工体制台帳を作成する必要がありますので、許可を受けたら終わりというわけにはいきませんのでご注意ください。

厳密に基準が定められているので、自社で判断することが難しい部分があります。そのようなときは得意とする専門家のアドバイスを受けてください。。