こんにちは、「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
行政書士のメイン業務の1つと言われている「建設業許可」についてご紹介しています。
今回は、①取得する許可の種類を決める の中で営業所の所在地によって「知事許可」「大臣許可」に申請するか異なると説明しましたが、では、「営業所」とは何を指すか!?について説明します。
営業所とは何か
建設業許可における営業所とは、一定の要件を満たしたものを言います。
1.営業許可の営業所には、「主たる営業所」と「従たる営業所」があります
2.建設業許可の営業所には要件がある
3.建設業許可の営業所に配置すべき人がいる
4.営業所であることを証明しなければいけない
5.営業所による許可種類
主たる営業所 と 従たる営業所 の違い
★主たる営業所とは
主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統括・指揮監督する営業所のことを言います。
主たる営業所は建設業許可を得るために必ず設置しなければいかえません。
本社・本店・本部などがありますが、活動の実績がなければ主たる営業所とは認められません。
★従たる営業所とは
従たる営業所とは、主たる営業所以外の営業所すべてを言います。
主たる営業所とは違い、建設業許可を取得するために必ず必要ではありません。
資材置き場、臨時的な作業場などは営業所とは言えません。
建設業許可の営業所要件
建設業許可における営業所の要件があります。許可行政庁によって異なる可能性があります。
①外部から来客を迎え入れ、請負契約締結等の実体的業務を行っていること
②電話・机・台帳などを備えていること
③契約締結などができるスペースを有し、居住部分や他法人と区分され独立性があること
④事務所としての使用権原を有しており、所有しているか賃貸契約などを締結していること(※居住用として締結されたものは認められないことがあります)
⑤看板・標識などで外部から建設業の営業所であることが表示されている
⑥常勤役員等(経営業務の管理責任者)か令3条使用人が常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること
建設業許可の営業所に配置すべき人がいる
建設業許可の営業所には、必ず以下のような人物を置かなければいけません。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)
・令3条使用人
・専任技術者
それぞれが営業所に常勤していることが、建設業許可を受けるうえで必要です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
主たる営業所に必要です。
一定の経験を有するなど経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する必要があります。
令3条使用人
従たる営業所に必要です。
一般的に支店長や営業所長などが令3条使用人に当たります。
契約締結等に関して権原があるものです。
専任技術者
専任技術者は、主たる営業所・従たる営業所 それぞれ配置が必要です。
専任技術者は一定の資格や実務経験を背景として、工事の請負契約等を技術面から支える人物です。
建設業許可の営業所であることを証明する
建設業許可の営業所であることを証明するために提出する書類があります。
申請する行政によって異なりますので事前に確認しましょう。
①営業所の使用権原を確認する書類(例:賃貸契約書など)
②営業所の写真(例:営業所全体、営業所の入口、営業所の内部、接客スペースなど)
営業所による許可種類
営業所の所在地によって「知事許可」か「大臣許可」かが異なります。
・1つの都道府県内のみ営業所がある場合 ⇒ 「知事許可(都道府県知事)」
・2つ以上の都道府県にまたがって営業所ばある場合 ⇒ 「大臣許可(国土交通大臣)」
まとめ
建設業許可の営業所には「主たる営業所」「従たる営業所」があります。
営業所は建設業許可における要件を満たす必要があります。
各営業所には配置すべき人物が必要です。
営業所の所在地により申請先が異なります。
各行政庁のホームページで確認することができますが、この部分だけでも相当面倒です。専門家に相談・アドバイスを受けることをオススメします。

