こんにちは、「なかの行政書士事務所」代表の中野です。
行政書士のメイン業務の1つと言われている「建設業許可」についてご紹介しています。
まずは復習です。建設業許可申請の流れについては以下の通りです。
建設業許可申請の流れ
①取得する許可の種類を決める
②建設業許可の取得要件を確認する
③許可申請のための書類の作成・収集
④管轄の行政へ許可申請をして審査を受ける
⑤建設業許可通知書を受けて申請完了
この流れの中で今回は、「①取得する許可の種類を決める」について詳しくご説明します。
①取得する許可の種類を決める
下記も以前ご紹介したものです。今回は、①-1~3を詳しくご紹介します。
①取得する許可の種類を決める
①-1.営業所の所在地によって「知事許可」「大臣許可」が異なります。
①-2.請負工事の規模によって「一般建設業」「特定建設業」が決まります。
①-3.請負工事の内容によって業種を決める。
①-1.営業所の所在地
営業所の所在地によって「知事許可」か「大臣許可」かが決まります。
・営業所が1つの都道府県のみに存在している場合 ⇒ 「知事許可(各都道府県知事)」
・営業所が2つ以上の都道府県に存在している場合 ⇒ 「大臣許可(国土交通大臣)」
①-2.請負工事の規模
請負工事の規模によって「一般建設業許可」か「特定建設業許可」かが決まります。
・大規模な工事を元請業者として受注する予定がある場合 ⇒ 「特定建設業許可」
・上記以外 ⇒ 「一般建設業許可」
※大規模な工事とは
工事の一部を下請けに出す場合
且つ
その契約金額が4,000万円以上(建築一式であれば6,000万円以上)
①-3.請負工事の種類から業種を決める
請負う工事の種類によって、必要な業種ガ異なります。
業種はなんと!29種類もあります
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
例えば、あなたの会社が造園工事の許可しか取得していないにもかかわらず、許可が必要となる防水工事を請負ことはできません。
そのため自社がどのような工事を受注するかによって、業種を選ぶ必要があります。
まとめ
今回は、①取得する許可の種類を決めるを簡単に説明させていただきました。
自社が行う工事を決めた上で許可申請が必要であれば申請をするという流れになります。
申請から許可がおりるまで時間がかかりますので余裕を持って専門家に依頼ください。

