こんにちは「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は、交通事故で怪我を負った。通院していただけれど相手の任意保険会社から症状固定のため打ち切りの連絡があった。しかし痛みなどが残っている場合に申請することができる後遺障害認定のうち事前認定についてです。

後遺障害認定申請には2つある

自賠責保険に申請する後遺障害認定申請には以下の2つがります

  • 事前認定
  • 被害者申請

今回は事前認定についてご紹介です

事前認定とは

事前認定とは、被害者が主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、加害者側の任意保険会社に送付するだけで細かい申請手続きは加害者側の任意保険会社がやってくれます。

被害者としては面倒な手間もなく楽ですが、加害者側の任意保険会社が主導権を握るため不利益な扱いを受けることがあります。

事前認定の流れ

では事前認定の流れを見てみましょう

  • 被害者は主治医から後遺障害診断書をもらい加害者の任意保険会社に送付します。
  • 加害者の任意保険会社は、事前認定に必要な書類を作成し、損害保険料率算出機構に調査を依頼します。
  • 損害保険料率算出機構は提出された申請書をもとに調査を行い、判定を出します。
  • 判定を受けた加害者側の任意保険会社は被害者にその結果を通知します。

後遺障害に該当するかどうかは任意保険会社は決めません。

後遺障害に該当するかどうかは、任意保険会社ではなく、第三者機関が行うためきちんと判断してくれるでしょう。

しかしながら、第三者機関に提出する書類は任意保険会社が作成しています。

その書類を見ることはできません。要するにブラックボックス化しています。

保険会社は営利企業です。後遺障害に認定されたら自分のところの利益が減ります。1円でも安くなるように申請書類を操作していないことを願います。

後遺障害 非該当という結果になったら

第三者機関が後遺障害に該当しないと判断されたからといってそれですべてが終わったわけではありません。

納得できない場合は異議申し立てを行うことができますが、これは一般人では非常に難しい手続きになります。

まとめ

後遺障害申請する方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。「事前認定」は後遺障害診断書を取ればあとは加害者の任意保険会社が書類作成をしてくれます。

主治医が作成した後遺障害診断書を捏造することはないでしょうが、診断書に書かれていないことを申請書に書いたり書かなかったりと信用はできません。

治療することになったのは加害者の責任、治療したのに痛みが残り治療打ち切り後に通院する場合は全額自己負担。今後 長い人生を歩んでいくのに生活に支障があるなら「被害者請求」一択です。

しかし被害者請求をするには専門家のアドバイスが必要になるのでご相談ください。