こんにちは「なかの行政書士事務所」代表の中野です。

今回は、行政書士に後遺障害申請を依頼するときに依頼者様に知っておいていただきたいことをお伝えします。

それぞれ役割があります

士業にはそれぞれテリトリーがあります。

弁護士はオールマイティに活躍することができますが、行政書士や司法書士、社労士など弁護士以外の士業は弁護士法72条に抵触することはできません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

なので、交通事故に関していうと、相手方(損害保険会社)と交渉できるのは弁護士のみです。

行政書士が行えるのは自賠責保険被害者請求・後遺障害等級認定業務等です。もちろん弁護士はオールマイティなので弁護士でも行えます。

また社労士の独占業務の中には労働保険に関する書類の作成がありますので、交通事故が通勤・帰宅時に発生したものであり、労基署に提出する書類が発生したとしても行政書士は作成することはできません。

では誰に依頼するのがベスト?

では、誰に依頼するのがベストなのかというと、実績と費用のバランスを見て決めるのが一番なんではないかと私は思います。

私自身 自分が交通事故にあい、相手の保険会社から治療の打ち切り連絡。自分で後遺障害申請をやり後遺症の認定を2度 得ています。

どのように進める?

交通事故にあったばかりの時は、治るものと思って治療を受けていると思います。

しかしながら3か月、6か月通院しても痛みがある。そのうち任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期なの打ち切りたい」という話があります。

後遺障害申請をしたけれど認定が取れなかった。リベンジしたいから依頼するのでも良いですが、是非交通事故にあったときに連絡をいただきたいです。

後遺障害申請をするときには交通事故にあったときの画像データ(レントゲン)と症状固定時の画像データを提出します。

交通事故当時の画像データがX線のみでMRIやCTを取っていなかった場合、後遺障害申請をしてもこれは事故とは関係があるとは証明することはできない。

となってしまいます。

まとめ

もしも治らなかったときのために交通事故にあったときにご相談いただき、もしも症状固定なので打ち切りという話があり後遺障害申請をすることに至った場合でも、申請における武器(画像データや通院記録)を用意していただきたいです。

これは交通事故にあったときから進めることが大切です。

準備はしていただけれど通院していたら完治した。というのであればそれはそれで良かったとなりますが、万が一 完治せずに日常生活に支障を来たす痛みや症状が残る場合は、後遺障害申請を行い適切な等級で認定されそれ相応の費用をもらうことが大切と思います。