こんにちは「なかの行政書士事務所」代表の中野です。。
本日は行政書士の自賠責保険の書類作成・相談業務についてお話します。
行政書士が作成できる書類
行政書士は官公庁に提出する書類などの作成をすることができます。
今回は自賠責保険に関する書類について何が該当するのかをご紹介します。
あくまでも一例なのでその他の書類作成についてはご相談ください。
- 加害者に対する内容証明書郵便で損害賠償を請求する書類
- 自賠責保険の被害者請求の書類
- 後遺障害等級認定申請の書類
- 後遺障害等級認定の異議申立ての書類
です。
行政書士ができないこと
行政書士は書類作成や相談のみすることが可能です。
弁護士のように代理権はありません。保険会社との示談交渉や損害賠償の請求を行うことはできませんが、弁護士から提示された金額が高い場合は暁星書士にもご相談いただければと思います。
自賠責保険の請求とは
自賠責保険の被害者請求は、被害者から加害者側の自賠責保険会社に直接請求するものです。
必要書類が多くて手続きが面倒なものです。
しかしながら被害者側から損賠賠償金を受け取ることができるので請求するだけのメリットはあります。
まとめ
交通事故にあった場合は、任意保険に任せていませんか?
任意保険会社が間に入りやり取りから示談まで成立すると、任意保険会社が自賠責保険に請求をします。被害者に支払った金額から自賠責保険から支払われる金額を差し引いたものが任意保険会社の負担となります。
実際には任意保険会社は自分のところの負担を減らすために毎月被害者の通院状況の確認を行い、判例に基づいて治療の打ち切りを打診してきます。
被害者からするときっちり治したいにも関わらず途中で打ち切りにあってしまうとたまったものではありません。
打ち切りにあった場合は、その時点で後遺症が残っていれば後遺症等級認定申請を行い、医師が記入した後遺症診断書やレントゲン、MRI、CT画像をもとに自賠責保険会社が審査を行います。
後遺症として認定されれば、それに応じた等級が決まり、それに準じた金額が支払われます。
このような手続きを自身で行うことは難しいので是非行政書士に一度ご相談ください。

