こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの⑩として、「特別に世話になった人がいるパターン」についてご説明いたします。

特別に世話になった人とは

生前家族のように親身になり世話をしてくれた方、良くしてくれた方に財産を残したいという方もいると思います。

しかし、財産は遺言書がなければ法定相続人(家族など)が得る権利(相続権)が発生します。世話になった人には何もしなければ1円も渡りません。

世話になった人に財産を分けるには

法定相続人以外の方に財産を分与するには遺言書が必要です。

遺言書に「〇〇〇に△△円を譲る」と書いたところで法定相続人は納得しないですね。

きちんと理由を書きましょう。最低限「生前〇〇で世話になり大変助かりました。よって、〇〇〇に△△円を譲る」という書き方は必要です。

またこの時に〇〇がどこの誰なのか分からないと困るので、〇〇が特定できる氏名、住所、生年月日が必要です。電話番号も参考までに記載した方が良いですが、電話番号が変わったからと〇〇でない。と言われないように配慮も必要です。

遺留分の存在

法定相続人(兄弟を除く)には、遺言書でいくら指定されていても本来受け取ることができる割合の半分を受け取る権利は残ります。

先に紹介した「理由」をきちんと書くことで法定相続人が遺言者の気持ちを汲み取り、遺留分請求をしなくなることが期待できます。

遺言執行者を指定しておく

遺言書には、遺言執行者を指定しておきましょう。

預貯金の解約や不動産の名義変更は多くの手続きが必要です。書類の作成から戸籍謄本や印鑑証明書などの準備など手間と労力が発生します。

法定相続人でない人が、これらの書類を準備するには法定相続人の協力が必要になりますが、困難でしょう。

遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者は単独でこれらの手続きを行うことができます。

遺言執行者は誰でもなることができますが、行政書士のように遺言や相続など法律の専門家に依頼することがオススメです。

遺言執行者の主な仕事

遺言執行者の主な仕事は以下の通りです。

  • 戸籍謄本などを取り、相続人へ連絡
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 財産を受け取る人に受け取るかどうかの意思を確認
  • 銀行などの預貯金の解約・払い戻しの手続き
  • 不動産など名義変更
  • 分配するための換価処理(例:不動産を売却してお金に変える)

まとめ

法定相続人に財産を分与するには遺言書を書くだけでは足りず、理由の記載の配慮や、実際に遺言が執行されるときにスムーズに財産分与されるよう遺言執行人の指定が望ましいです。

遺言書は自身でルール通りに記載すれば有効になりますが、残された方、財産を受ける方がスムーズに分与できるよう遺言者が配慮をする必要があります。

不動産などについては、生前に換価(お金に変える)ことなども有効な方法の1つです。

それ以外にもいろいろと方法がありますので、専門家にご相談ください。