こんにちは。中野です。
今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの⑦として、「相続人がいないパターン」についてご説明いたします。
相続人がいないとは
相続人がいないとは、家族に先に旅立たれた。天涯孤独。など事情はいろいろあります。
ここでいう相続人がいないとは、法定相続人がいないということです。
法定相続人とは、
- 配偶者
- 子供
- 実親
- 兄弟
のことです。
また法定相続人はいるものの、相続放棄している、欠格・廃除事由により相続人がいないケースも含まれます。
相続人がいないと自分の財産はどうなる
法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。つまり国に取られます。取られるという表現はあまり良くないかもしれませんが、国に移るということです。
2021年度に相続人がいないため国に帰属した遺産総額は674億円です。
遺言書の必要性
遺言書を書くことによって財産をコントロールすることができます。
いくら天涯孤独でも、過去にお世話になった人、直近まで親しくしていた人などいるでしょう。また同じような環境で暮らす人のために寄付したいなど。
遺言を残すことで自分の財産を分けることができます。
遺言執行者も決めておくと良い
遺言書を作成したときに遺言執行者も決めておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を執行してくれます。行政書士も遺言執行者として指名できます。誰にでも遺言執行者を依頼することはできますが、きちんとした人を選ぶのをオススメします。
まとめ
自分の財産を最後どのように使って欲しいか決めるのは遺言者の権利です。しかしながらその意思を残さないことには国に帰属してしまいます。
遺言書はあるものの、亡くなった後に遺言の内容を実施する人も決めておかなければいけません。
トータルサポートできる行政書士に是非おまかせください。

