こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの⑥として、「認知していない子供いるパターン」についてご説明いたします。

認知とは

「認知」という言葉は聞いたことがあると思いますが、詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。

「婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、その子供を男性の子供であることを認めること」です。

認知をすることによって、男性と子供の間に法律上の親子関係が生まれます。

女性の場合は、出産を経ていますので、生まれた段階で親子関係は存在します。

まぁ、夫婦で子供が出来ないからお互いの精子と卵子を授精させて他の人に生んでもらうケースはありますが・・・

話は脱線してしまいましたが、逆に考えると婚姻関係にある男女の間に生まれた子供は嫡出推定という制度により法律上の親子関係が生まれます。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、その子供を男性が自分の子供であると認知するには、認知届を提出することにあります。

認知されていない子供に相続権が認められるか

では、認知されていない子供に相続権が認められるかですが、結論は相続権は認められません。

男性の財産を死後、認知されていない子供に分与する方法には、遺言が必要です。

遺言書により、「私の財産のうち◎◎を△△(認知されていない子供)に譲る」という遺言書を残すことで△△(認知されていない子供)にも財産を分けることができます。

他の法定相続人から遺留分を請求される可能性

これで安心と思ってはいけません。

法定相続人には遺留分請求があるのです。

△△(認知されていない子供)に全額でなくても遺言書で財産が分与された場合、それによって法定相続人の財産分与に大きく影響を及ぼすことになったときは、法定相続人は△△(認知されていない子供)に対して遺留分請求をすることができるのです。

例えば

遺言者◎◎には、1000万円の財産があり、配偶者Aと子供Bを住んでいましたが、愛人との間に子供C(認知していない子供)がいたとします。

本来であれば、認知して戸籍に入れれば良いのですが、配偶者Aや子供Bに知られる可能性があるので認知できない。

ドラマのようなシチュエーションですが、実際にありますよ。

そこで、遺言者◎◎は、遺言書で、配偶者Aに500万円、子供Bは独立しているので0円、子供Cに500万円と記載していたとすると、子供Bは本来相続できる財産を侵害されたとして遺留分請求を子供Cにすることができます。

その額は500万円の半分250万円です。

認知されていない子供に多く財産を残すには

認知されたいない子供に多く財産を残すには、どうすれば良いか。

遺言書に「子供Cを認知して、財産500万円を譲る」とすることで多く分配できます。

先の例によると

配偶者A 500万円、子供B 0円、子供C 500万円(認知もする)という遺言だった場合、このケースでも子供Bは子供Cに対して遺留分請求ができますが、もしも遺言による分割指定がなかったときは

配偶者A 500万円、子供B 250万円、子供C 250万円なので、子供Bが子供Cに対して遺留分請求をしても

配偶者A 500万円、子供B 125万円、子供C 375万円になります。

まとめ

認知していない子供がいる場合は、子供Cが死後認知の請求をするか、遺言書で認知するなども方法がありますが、素人ではなかなか難しい部分があります。この辺は専門家である法律家に相談することをオススメいたします。