こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの⑤として、「内縁の相手がいる」についてご説明いたします。

内縁とは

内縁とは、婚姻の届出をしていないため、法的には夫婦と認められないものの、お互いが事実上夫婦同然の生活をしているパートナーのことです。

法律上夫婦と認められないため、法定相続人とならず、配偶者と同じポジションであっても相続権がありません。

高齢となり結婚していた配偶者が病気で亡くなったり、離婚したときに新しいパートナーと過ごす方が少なくありません。

そのような方はこれから子供を作るわけでもないため籍を入れない方が多いのです。

内縁の相手に財産を残すには

内縁の相手に財産を残すには、遺言書を書くか生前贈与、特別縁故者として相続を受けることになります。それ以外に生命保険の受取人になる方法もあります。

遺言書はこのように遺言者の意思に基づいて財産分与をすることができますが、他の記事でも投稿しましたが、もしも遺言者に親や子供がいる場合は遺留分がありますので、その者から遺留分請求を受けた場合は、遺言書でいくら「財産すべてを◎◎に譲る」と書かれていても全額をもらうことはできません。

遺留分請求とは

遺留分請求とは、本来法定相続人のポジションであったにもかかわらず、遺言者の遺言により財産がもらえなくなったら今後の生活に支障を来たす。そのようなことがないように法定相続分の半分をもらえる権利です。

例えば配偶者であれば法定相続分は2分の1ですが、その半分になるので4分の1です。

財産が1000万円であったとき、本来であれば、2分の1の500万円ですが、4分の1の250万円になります。

内縁関係から生まれた子に法定相続の権利はあるのか

被相続人(亡くなった人)と内縁関係にあったパートナーの間に生まれた子に相続権利が発生するか気になるところです。

結論としては、

  • 内縁の妻が亡くなったときの「子」は常に子供としての相続権を有します。
  • 内縁の夫が亡くなったときの「子」は認知の手続きが必要になります。

※認知は遺言によってもすることができますし、内縁の夫が亡くなってから3年以内であれば、子の方から認知の訴えを提起することも可能です(民法787条)

まとめ

内縁関係は、夫婦同様の関係であるののの現在の法律では立場的に厳しい状況になっています。すんなりと籍を入れてしまえば解決できるものですが、それぞれ事情もあるでしょう。

そのような状況でも遺言者の意思に基づいて財産分与することができるようになっています。この辺は専門家のアドバイスとサポートがあった方が良いと思います。