こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの④として、「離婚経験があったり養子縁組しているなど相続関係が複雑」についてご説明いたします。

相続関係が複雑な人

相続関係が複雑な人とは

  • 過去に離婚経験があり、別れた配偶者と一緒に子供が暮らしている。
  • 養子縁組をしている。
  • 子供を養子に出した。
  • 認知していない子がいる。

などなどです。

要するに普通に法定相続人にならない人。また法定相続人ではあるものの残された家族や一部のご遺族からは、その存在が分からない状態です。

遺言書の必要性

このような場合は、遺言書を作成しておかないと、財産分与がスムーズに進まずに混乱します。

残されたご遺族に対して、トラブルなく財産分与するために遺言書が必要になります。

ケース1)離婚経験がある

例えば、「過去に離婚経験があり、別れた配偶者が子供と一緒に暮らしている」ケースの場合、離婚後に再婚したものの再婚した配偶者は、相手に離婚経験があるとは知らなかった。ということにもなります。

再婚した配偶者は、被相続人(亡くなった人)の財産を 自分と自分の子供達で分けることができると思っていましたが、実は、過去の結婚で生まれた子供も法定相続人に当たるので、自分の子供の取り分が少なくなります。

例)被相続人の財産が1000万円。配偶者と子供2人の4人家族であった。

  その場合、配偶者500万円、子供Aが250万円、子供Bが250万円です。

  しかし、被相続人は過去に結婚歴があり、子供2人(子供C、子供D)がいました。

  そうすると、配偶者500万円、子供A125万円、子供B125万円、子供C125万円、子供D125万円。

ケース2)養子に出した

子供を養子に出した場合、養子には普通養子縁組と特別養子縁組があります。特別養子縁組は実の親と縁が切れ法定相続人の権利もなくなりますが、普通養子縁組は法定相続人の権利が残ります。

先のケースと同じように残された家族が養子縁組のことを知らないとトラブルの原因になります。

まとめ

ご自身の状況はご自身が一番よく把握しています。その状況が相続関係を複雑にするのかどうか判断に迷うときは行政書士などの専門家に是非ご相談ください。

過去の状況を今のご家族に知られるのを避けたいなどご事情は多々あると思います。行政書士など専門家は守秘義務があるますので安心してご相談ください。

遺言者の状況から最適なアドバイスをさせていただきます。