こんにちは。中野です。

いつもありがとうございます。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの②として、「法定相続人以外に財産を分けたいパターン」についてご説明いたします。

法定相続人とは

法定相続人とは、遺言書がなくても法律で定められた割合で相続されることです。

  • 配偶者と子供の場合:配偶者が2分の1、子供が2分の1
  • 配偶者と両親の場合:配偶者が3分の2、両親が3分の1
  • 配偶者と兄弟の場合:配偶者が4分の3、兄弟が4分の1

子供や兄弟が複数いる場合は、法定相続割合を人数で均等割りすることになります。

法定相続人以外に財産を分けたいパターンの具体例

例えば、

  • 被相続人(亡くなった人)は生前 世話になった人がいる
  • 配偶者を亡くしたとか離婚した後にできたパートナーと結婚はしていなかったが、内縁関係で長く生活を共にしたケースなどです。

遺言書が必要なわけ

上記のように法定相続人に当たらないひとには生前贈与とか遺言書をしないと財産分与することができません。

いくら回りから見てもあの2人は夫婦と同じ状態だったと見えても法定相続人にはならないのです。

なので、遺言書で「遺産のうち〇〇〇は、△△に遺贈する」という遺言書を残さないと1円も財産が残らなくなる可能性があります。

まとめ

「遠くの親戚より近くの他人」という言葉があるように、財産を残したい環境は人それぞれです。世話になった人が自分の亡き後、安心して暮らせるようにするために遺言書をうまく活用しましょう。