こんにちは。中野です。

今回は、遺言書を書くことをオススメするケースの①として、「子供がいないご夫婦のパターン」についてご説明いたします。

遺言がないときの法定相続割合

遺言書がない場合、遺産は配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を相続します。

子供が複数いる場合、2分の1を人数割にしますので、2人いればそれぞれ4分の1ずつ。

➡遺産が1000万円だったとき、配偶者は500万円、子供Aは250万円、子供Bは250万円です。

3人いればそれぞれ3分の1ずつ

➡遺産が1000万円だったとき、配偶者の500万円は変わりませんが、子供Aは166.7万円、子供Bは166.7万円、子供Cは166.7万円という感じです。

遺言書があった場合

被相続人(相続される人=亡くなった方)が遺言書を残していれば、先に説明した法定相続割合を変更することができます。

たとえば、配偶者と子供2人のケースで、そのうちの子供1人が独立して家庭も持っている。お金にも不自由していない。もう1人の子供は未成年で障害を持っているから、配偶者と障害を持つ子供にのみ相続させたいケースなどあると思います。

そういうときに遺言書により被相続人が遺産を配分することができます。(但し遺留分があるので注意。遺留分については後に説明します)

子供がいない夫婦が遺言書を残した方が良いのはなぜか

子供がいない場合、配偶者が法定相続人になりますが、亡くなった被相続人の親や兄弟がいる場合、その方にも相続する権利が発生します。

親がいる場合:配偶者3分の2、親3分の1です。(親がいる場合、被相続人に兄弟がいても兄弟は法定相続人にはなりません)

親が他界していて兄弟がいる場合:配偶者4分の3、兄弟4分の1です。(兄弟が複数いる場合は、先に説明した子供が複数いる場合と同じように均等割りになります)

たとえば(被相続人の両親が亡くなっているが弟が1人いる)

想像してみましょう。

①被相続人の両親はなくなっているが弟が1人いて遺言書がないケース

 ➡配偶者は4分の3、弟は4分の1分配されます。

 (1000万円の遺産があったとき、配偶者は750万円、弟は250万円です)

②被相続人の両親は亡くなっているが弟が1人いて遺言書があるケース

 ➡遺言書で遺産のすべてを配偶者に相続させる。としていたら、配偶者は全て相続することができます。

 (1000万円の遺産があったとき、配偶者は1000万円、弟は0円です)

③被相続人の両親がいて遺言書がないケース

 ➡配偶者は3分の2、両親は3分の1分配されます。

 (1000万円の遺産があったとき、配偶者は666.7万円、両親は333.3万円です)

④被相続人の両親がいて遺言書があるケース

 ➡遺言書で遺産のすべてを配偶者に相続させる。としていても両親には遺留分請求ができ、遺言書があっても

  法定相続分の半分を請求することができます。(因みに兄弟は遺留分請求できません)

  遺留分請求があったとき、両親は3分の1の半分=6分の1となり、配偶者は6分の5になります。 

 (1000万円の遺産があったとき、配偶者は833.3万円、両親は166.7万円です。

まとめ

このように遺言書が「ある」「なし」で大きく変わります。

1000万円の遺産がある場合

  • 兄弟がいるケースでは、250万円
  • 親がいるケースでは、166.7万円 

の差が発生します。

だからこそ、遺言書を残した方が良いという話ですね。

本日もありがとうございました。