こんにちは。中野です。
本日は、遺言は書かなくてはいけないの!? 書いている人がいるけれども何で書いているの? 書くと良いことがあるの? など素朴な疑問についてお答えします。
遺言書は財産がある人が書くもの?
ドラマなどを見ていると資産家が遺言書を書いているケースが良く出てきます。しかし、遺言書は財産があるから書くのもではありません。
遺言書を書いた方が良いケースをいくつがご紹介します。
- 子供がいないご夫婦
- 法定相続人(遺言書がなくても法律で相続できる権利を持つ人)以外の人に財産を分けたい
- 相続人(残された人)同士が仲が悪い
- 離婚経験があったり養子縁組しているなど相続関係が複雑
- 結婚はしていない内縁の相手がいる
- 認知していない家族がいる
- 相続人がいない
- 残した財産について、遺言者が相続人に対して具体的に指示したい
- 財産を与えたくない人がいる
- 特別に世話になった人がいる
- 亡くなった後についてお願いごとがある
遺言書を書くことで自分の財産が明確になる
遺言書を書く際に必要になるのが財産目録です。
財産目録を作って、ご自身の財産がいくらあるのか確認した上で、その財産をどのように分配するのか決めることになります。
財産だけでなく、借金についてもリスト化することでスムーズに進みます。
遺言書は変更できない!?
誤解している人がいるので念のためお伝えします。
遺言書は一度書くと変更できない。変更が大変。と思っている人がいます。
最初に遺言書を書くときは何も分からない状態から作成するので大変ですが、簡単に変更することができます。
2回目以降も行政書士などの専門家に依頼することでスムーズに進みますが、軽微な変更はご自身でもできます。
例えば、最初に書いた遺言書の中に「A不動産は長男に譲る」と書いたとしましょう。しかし状況が変わって「A不動産は次男に譲りたい」となったら、全部書き直すのではなく、「A不動産」のことだけの遺言書を書けば、後から書いたその部分だけが変更になります。
しかし、何度もある部分だけ変更していると管理が大変になるので変更が増えたときは全部書き直してしまった方が分かりやすくなります。
まとめ
遺言書を書くのは財産があるからではありません。
生きている人すべてに書いてもらいたいですが、民法961条で遺言書は15歳以上という条件があり、また認知症などにより判断能力を失った人は作成することはできません。
財産があるから遺言書を書いて皆に分配するのではなく、これまで生きてきた気持ちを残されたご家族や相続人に伝える。
遺言書はそれができます。

