こんにちは。中野です。

自筆証書遺言を作成したら、自分で保管しますか?

誰かに見つかったり、中身を見られたりするリスク

改ざん、変造、紛失するリスク

自筆証書遺言の基準がクリアできておらず遺言書として無効と判断されないように、また、遺言者がなくなったときに受遺者に通知してくれる制度

それが法務局の保管制度です。保管制度をしっかり理解して使いましょう。

今回は「法務局に予約をする」です。

法務局に予約をする

どこの法務局にするかは、過去のブログで紹介しました。リンク

ただ遺言書を持参して法務局に行っても対応してくれません。申請には予約が必要です。

予約は専用のホームページから24時間365日受付をしています。

注意事項

予約にはいくつかの注意事項があるのでご紹介します。

  • 予約は手続きを行う本人が行う
  • 予約は30日先まで
  • 当日予約は不可
  • ご夫婦などで申請する場合はそれぞれ予約が必要

まとめ

遺言書作成のアドバイス・サポートから申請書の作成、予約のサポートまで効率良く、スムーズに進めるには、行政書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

いろいろとサポートさせていただきますので一度ご相談ください!