こんにちは。中野です。
今回は自筆証書遺言を作成して、安心・安全の法務局保管制度を利用する際に必要な申請書の書き方についてご紹介します。
どこに持っていく?
保管制度を利用する場合、以下の3つから申請先を選ぶことになります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
どこに申請するか決まったら申請書の作成
どこに申請するか決めたら申請書を作成します。
申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
パソコンで作成しても、印刷して手書きで作成しても大丈夫です。
申請書を作成する際の注意点
申請書は自動読取装置で機械処理をするため、以下の点に注意をしてください。
- 両面印刷をしない
- 拡大・拡縮印刷をしない
- A4サイズ以外の用紙で印刷しない
- 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等に注意する
- 印刷した申請書をコピーしたものを使用しない
<外国人の方は以下にも注意>
- 申請書は全て日本語で記載
- 外国語表記を使用せずにカタカナや漢字を使う(ローマ字は「✖」)
- その他注意事項が存在します
まとめ
申請書を作成するのにもコツが必要です。はじめて申請される方は法務局のホームページでしっかりと確認するか専門家にご相談ください。
