こんにちは。中野です。

今回は自筆証書遺言の作成についての注意とポイントです。

自筆証書遺言の作成ポイント

自筆証書遺言の作成については、民法968条の要件を満たす必要があります。

では、民法968条の要件とは?

  • 遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自書して押印する
  • 財産目録は自書する必要はなく、パソコンなどによりリスト化したものを添付することができるが、その場合は全てのページに署名・押印をする
  • 間違った箇所の訂正は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を吹きして署名し、訂正又は追加した箇所に押印する

保管制度を利用するときの様式

保管制度を利用する場合は、データ保管ができるように様式が定められています。

  • A4サイズ
  • 余白を指定数値以上確保する(上部5mm、下部10mm、左側20mm、右側5mm)
  • 片面のみ記載
  • 各メージにページ番号を記載
  • 複数ページでも綴じ合わせない

注意ポイント

自筆証書遺言はご自身が一人で作成できますが、不安に感じることもあると思います。

法務局では上記に記した自筆証書遺言の要件、様式ルールなどは説明いただけますが、遺言書の内容についてアドバイスしてくれません。

この辺は専門家である行政書士等にご相談ください。