こんにちは。中野です。
いつもありがとうございます。
行政書士として活動するには、いかにクライアント(依頼主)の立場に立って仕事をすることができるか。だと思います。
そんなことを日々意識しながら本日もスタートです。
保管制度のメリット
法務局に保管することによるメリットについてご紹介します。
- 偽造や変造、紛失のリスクがない
- 遺言書の形式ルールのチェックを受けることができる(自筆証書遺言の場合、形式不備により遺言書が無効になることがあります。そのチェックを受けることができるのは大きいです)
- 家庭裁判所の検認が不要(自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなったあと遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります)
- 遺言者が死亡時に遺言書の存在が通知される
保管制度のデメリット
- 形式チェックはしてくれるものの遺言書の中身については確認してくれません。アドバイスなどを受けるにはやはり行政書士などの専門家に依頼すると良いです。
- 遺言者自ら法務局に行く必要があります。
- 遺言書の様式が決まっています。
まとめ
・個人的には公正証書遺言など手間と費用がかかるところまでやりたくない。しかし、ある程度しっかりとした遺言書を残しておきたいと皆さん思うと思います。
そこで行政書士など専門家のアドバイス・サポートのもと遺言書を作成した上で、保管制度を利用するのが現実的だと思います。
