こんにちは。中野です。

本日は、2020年7月スタートした自筆証書遺言の保管制度についてご紹介します。

遺言書を書いたままにしていませんか?

せっかく遺言書を書いたのに、遺族が遺言書を見つけることが出来ずに遺言者の意思が引き継がれないことがあります。

またご自身で保管すると、偽造や紛失のリスクもあります。

法務局に自筆証書遺言を保管できるんです

自筆証書遺言を保管するには1件3900円の手数料が発生します。

しかし、保管することで家庭裁判所の検認が不要になります。

詳しい流れは法務省ホームページの図表でご紹介します。

ご興味がある方は、次のブログでメリット・デメリットをご紹介するので、参考にしてみてください。