こんにちは。中野です。
今回は「秘密証書遺言」のメリット・デメリットについてご紹介します。
秘密証書遺言とは
まず最初に秘密証書遺言とは何かですが、遺言書の内容を秘密にしたまま公証役場で遺言の存在を証明してもらう遺言書です。
公証人と証人2人以上が立ち会って、遺言書を
メリット
- 遺言書の内容を誰にも知られない
- 遺言者が自筆しなくても良い(代筆、パソコンでも可能)
- 遺言者は署名と押印だけで良い
- 公正証書遺言に比べて、公証人の手数料が安い
デメリット
- 公証役場の手続きと証人2人以上が必要
- 作成した遺言書をご遺族に発見されない可能性がある
まとめ
秘密証書遺言の場合、行政書士は遺言書のアドバイス・サポート、証人として参加、公証人と遺言者の橋渡し、遺言者が亡くなったときの遺言書の存在通知など幅広いサポートができます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれメリット・デメリットがあります。
自分にあった方法で遺言書を作成しましょう。
