こんにちは。中野です。

遺言書。誰でも書くことができますか?

正解は「✖」です。

民法に条文があります。

(遺言能力)

民法第961条

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

また、成年被後見人についても条文があります。

(成年被後見人の遺言)

民法第973条

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

簡単にいうと、認知症などで常に正しい判断ができない人(被後見人)は、一時的に判断ができるようになったとしても医師の立会いがないと遺言はかけないということです。

結論!

15歳以上で正常な判断をすることができる人は遺言を残すことができます。

しかしながら、遺言を残すには「あるルール」がありますので、その方法に則っていない場合は、無効になる可能性があります。

行政書士などの専門家のアドバイス、サポートを受けて、遺言者の意思を尊重して残されたご家族へ財産分与することをお勧めします。