こんにちは中野です。
ドラマなどで「遺言」のシーンを良くみかけますね。

最近は若い人でも「遺言」を残す人が増えています。
遺言には3つあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
簡単に説明します。
①自筆証書遺言
・遺言者が自ら全文・日付・氏名を自書して押印します。
②公正証書遺言
・公証人(もと裁判官など)が遺言者の口授内容を筆記し、遺言者および証人2名以上が署名・押印します。
③秘密証書遺言
・遺言者が作成・署名・押印した証書を封じて、公証人に提出します。遺言者および証人2名以上が封書に署名・押印します。
それぞれメリット・デメリットがあり、誤った方法で作成された遺言書は効力がなく、単なる紙切れと言っても過言ではない状態になります。
行政書士は、それぞれの遺言書の作成のサポートからアドバイスをさせていただきます。

